大判例

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大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)1497号・昭41年(ワ)815号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠略>によると、訴外忠夫は原告一夫の子で中央大学在学中であつたが、正月休暇で帰省していたので、原告会社代表者たる原告一夫の年始挨拶まわりのため、原告車の助手席に一夫を乗せ、同人に進路を指示されながらこれを運転中本件事故を起こしたものであることが認められる。とすれば、この事故は訴外忠夫が原告会社の業務に従事中発生したもので、原告一夫は原告会社に代わつて訴外忠夫の運転を監督していたものとみるのが相当である。そして、訴外忠夫に運転上の過失があつたことは、前説示のとおりである。(谷水央)

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